2003 年 7 月 1 日 から施行された国務院令第 369 号の規定により固体廃棄物及び危険廃棄物の処理費用は下記のようである。
(一)専用貯蔵或いは処置施設が環境保護標準に達成できない場合(すなわち、しみ出る事の防止や散逸防止、流失防止の施設が無い)と何もない場合に排出した工業固体廃棄物に対して、一回で固体廃棄物の処理費用を徴収する。トンごとに固体廃棄物の費用は、精錬滓が 25 元、粉の煤灰が 30 元、炉滓 25 元、煤?石が 5 元、尾砿が 15 元、その他の滓(半固体、液体廃棄物が含まれる)が 25 元を徴収する。
(二)埋める方式で危険廃棄物を処理する場合は国の標準に合格できなければ、毎回 1000 元 / tで危険廃棄物の排出費用を徴収する。
危険廃棄物とは国家危険廃棄物目次に列挙された或いは、国に規定された危険廃棄物の鑑別標準と鑑別方法によって認定された危険特性を持った廃棄物である。
鎮江市危険廃棄物の集中処理料金
危険廃棄物の類別 |
費用徴収標準 |
費用徴収根拠 |
医療廃棄物 |
4000-4500 元 / トン |
《 鎮価費 [2002]365 号批複 》 |
工業有機廃棄物 |
1000-10000 元 / トン |
《 鎮価費 [2002]365 号批複 》 |
工業無機廃棄物 |
4500-20000 元 / トン |
《 鎮価費 [2002]365 号批複 》 |
備考:具体的な費用徴収は具体的な状況により委託機構と固体廃棄物処理センターで相談して決められた上、社会の監督も受ける。 |
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